第1章 総 則
第1条 この会は、「藝林会」(以下「本会」という。)と称し、英語名を GEIRIN-KAI(The Cultural Science Committee)という。
第2条 本会は、主たる事務所を石川県野々市市に置く。
2 本会は、理事会の議を経て必要の地に従たる事務所を置くことができる。
第2章 目的及び事業
第3条 本会は、広義の日本文化について、多角的に真摯で自由な研究を行い、その成果を国内外へ発信することを通じて、学術の向上に貢献することを目的とする。
第4条 本会は、前条の目的を達成するために次の事業を行う。
(1) 機関誌『藝林』の発行
(2) 学術研究大会・研究会・講演会等の開催
(3) その他、本会の目的を推進するために必要と認める事業
第3章 会員及び会費
第5条 本会の会員及び会費は、次の通りとする。
(1) 正会員:本会の目的に賛成し、会費年額5千円を納める個人
(2) 賛助会員:本会の目的に賛同し本会の事業を援助するために、会費年額1口(1万円)以上を納める個人又は法人
(3) 学生会員:日本学の研究奨励を目的とし、会費年額2千5百円を納める学生(大学院生を含む。)等
(4) 特別会員:本会の発展に寄与したとして理事会が特に推薦する個人
第6条 会員(特別会員を除く。)になろうとする者は、既会員の推薦を受けて入会申込書を提出し、理事会の承認を受けなければならない。
第7条 会員は、機関誌の配布を受けるとともに、研究論文等を寄稿することができる。
第8条 会員は、次の事由によって資格を喪失する。
(1) 退会申出及び本人の死去
(2) 2年以上にわたる会費の滞納
(3) 本会の目的に著しく反する行為があった場合
(4) 本会の解散
第9条 会費の額を変更する場合は、理事会で決定し総会の承認を得るものとする。なお、既納の会費は返還しない。
第4章 役員等
第10条 本会は、次の役員を置く。
(1) 会長
(2) 副会長 2名以内(うち1名は、編集委員長を兼ねる。)
(3) 理事 10名以内
(4) 監事 2名
第11条 会長は、理事会の推挙に基づき総会において選任する。他の役員は会長が推薦し、総会の承認を得るものとする。
第12条 会長は、本会を代表し、会務を総理する。
2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき、または欠けるときは、その職務を代行する。
3 理事は、理事会を組織し、支部、編集委員会及び事務局の事務を担当する。
4 監事は、会計及び会務の執行状況を監査する。
第13条 役員の任期は2年とし、再任を妨げない。
2 補欠または増員により、選任された役員の任期は、前任者(または現任者)の残任期間とする。
第14条 本会の事業の運営及び振興のため、会長が指名する顧問を置くことができる。
2 機関誌『藝林』発行のため、会長が指名する編集委員を置く。
第5章 会議
第15条 会議は、総会、理事会及び編集委員会とする。
2 総会は、全会員をもって構成し、事業計画・報告、収支予算・決算、及び役員人事等の重要事項を審議し、出席者の過半数の同意を得て決定する。
3 理事会は、会長、副会長及び理事をもって構成し、本会事業の運営と執行の責任を負う。理事会の審議には、監事及び編集委員を出席させることができる。
4 編集委員会は、機関誌『藝林』の発行及び学術研究大会の企画・運営を担当する。
第16条 総会及び理事会は、会長が招集する。総会の議長は、その都度選出する。理事会の議長は、会長とする。
第6章 支部
第17条 地方の活動を積極的に推進するため、本会支部を置くことができる。
第7章 事務局
第18条 本会の事務を処理するために、事務局を置く。
2 事務局に事務局長を置き、理事をもって当てる。
第8章 会計
第19条 本会の経費は、会費、購読料及び寄付金等を以て当てる。会計年度は、毎年4月1日から翌年3月31日とする。
第9章 会則の変更等
第20条 この会則は、理事会及び総会において、それぞれ出席者の過半数の同意を得て変更することができる。
第21条 この会則の施行について必要な細則は、理事会の決議を得て会長がこれを定める。
付則
1 この会則は、平成30年4月1日から施行する。
2 本会は、昭和25年3月20日に設立され、この会則は、昭和25年3月20日制定及び平成25年12月15日改正の規約に基づき改正したものである。
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